OITA KAIJU BUGON MANAGEMENT ORGANIZATION

大分怪獣ブゴンの利用について
大分怪獣ブゴンの名称・キャラクター・ロゴ・画像等を利用する場合は、
以下のガイドラインおよび申請手続きに従ってください。
本管理機構は、ブゴンの正確な運用と文化的価値の維持のため、
すべての外部利用を一元的に管理しています。
ブゴンの利用に関する規定
制定日:2025年11月16日
制定:大分怪獣ブゴン管理機構
第1条(目的)
本規定は、「大分怪獣ブゴン」(以下「ブゴン」という)に関する著作権および商標権の管理と利用に関する基本事項を定め、創作活動の自由を尊重しつつ、知的財産の健全な活用と文化的価値の維持・向上を目的とする。
第2条(管理機構)
1. ブゴンの知的財産は「大分怪獣ブゴン管理機構」(以下「管理機構」という)が管理する。
2. 管理機構は以下の三者で構成される。
(1) 著作者 齋藤 龍一
(2) 著作者 松本 智明
(3) 商標権保有者 木本 英輔
3. 意思決定は構成員の多数決により行う。
4. 引き分けまたは重大な対立が生じた場合は、外部中立者による調停を行うことができる。
第3条(利用の定義)
本規定における「利用」とは、ブゴンの名称、外観、設定、画像、映像、文章等の素材をあらゆる媒体・方法で使用する行為を指す。
第4条(申請手続)
1. 利用希望者は、指定のオンラインフォームを通じて申請する。
2.申請の際、以下の事項を正確に記載しなければならない。
(1) 申請者本人の氏名・所属・連絡先
(2) 制作に関与するすべての個人および団体の名称(協力者・外注者等を含む)
(3) 利用目的、媒体、収益構造
3.代理申請は禁止する。申請者本人が責任者として申請しなければならない。
4.申請内容に関して関与者の秘匿または虚偽が判明した場合、申請は無効となる。
5.管理機構は利用目的・内容を審査し、許諾または却下を通知する。
第5条(クレジット表示)
利用者は、使用媒体の適切な箇所に以下の表示を行うこと。
「©️2016 大分怪獣ブゴン」
第6条(利用料)
1. 原則として非営利利用は無償とする。
2. 営利・商業目的の利用には、個別に審査し、利用料・条件を設定する場合がある。
3. 名目上は非営利でも実質的に利益を得ている場合、営利利用とみなすことがある。
第7条(禁止事項)
次の行為を禁止する:
(1) 無許諾の営利利用
(2) 著作者人格権の侵害
(3) 設定の歪曲・名誉毀損にあたる創作
(4) 政治・宗教・反社会的活動への利用
(5) 公序良俗に反する表現
(6)過去に重大な無許諾利用・虚偽の「公式」表示・権利侵害行為等により社会的混乱を招いた者、または当該者を制作・配布に関与させる行為
(7) その他、管理機構が不適切と判断する行為
第8条(許諾取消)
次の場合、管理機構は許諾を取り消すことがある:
(1) 申請内容に虚偽があった場合
(2) 禁止事項に違反した場合
(3) 管理機構の判断により著しく不適切とみなされた場合
(4) 申請時に開示されていない関係者が制作・販売・公開に関与したことが判明した場合
第9条(二次創作)
1. 二次創作(イラスト・漫画・造形等)は原則自由である。
2. 営利を目的としない個人の活動については申請不要。ただし「二次創作ガイドライン」に従うこと。
3. 実質営利と見なされる場合は事前申請を要する。
4. NFT化・AI画像生成など技術的再利用についても、将来的に方針を定める。
5. 著作者人格権侵害や著しく逸脱した設定の場合は中止を要請する。
第10条(利用資格の停止)
1. 本規定に違反した者、または重大な無許諾利用・虚偽表示・第三者への損害行為が認められた者は、管理機構の判断により一定期間または無期限で利用資格を停止できる。
2. 停止期間中の利用は、二次創作を含めすべて禁止される。
3. 必要に応じ、利用資格停止の事実を公表することがある。
第11条(紛争解決)
日本法を準拠法とし、大分地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
二次創作ガイドライン
制定:大分怪獣ブゴン管理機構
発効日:2025年12月15日
第1条(定義)
本ガイドラインにおける「二次創作」とは、「大分怪獣ブゴン」に基づき個人・団体が制作した派生作品(イラスト、漫画、小説、映像、造形、同人誌、グッズ等)を指す。
第2条(非営利利用)
以下の条件を満たす場合、申請不要で利用可能とする:
- 営利を目的としない個人の創作であること
- 本ガイドラインに従っていること
- 「©️2016 大分怪獣ブゴン」の表示を可能な範囲で行うこと
第3条(禁止事項)
以下の行為は禁止する:
(1) 誹謗中傷・人格攻撃にあたる内容
(2) 暴力的・性的・差別的その他公序良俗に反する表現
(3) 政治・宗教活動目的の使用
(4) 元素材(画像・映像・音源)の無断転載・改変
(5) その他、管理機構が不適切と判断した行為
第4条(営利的利用)
次に該当する場合は事前申請が必要:
- 同人誌・グッズ頒布により収益を得る場合
- YouTube等で広告収入が発生する場合
- NFT、AI学習素材など新技術による再利用
第5条(対応と通知)
違反が認められた場合、管理機構は次の対応を行う:
- 注意・警告文の送付
- SNS等での是正要請
- 応じない場合は法的対応を検討
第6条(改訂)
本ガイドラインは必要に応じて見直され、最新の内容が公式媒体を通じて告知される。
ブゴン利用に関するFAQ(よくある質問)
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Q. 非営利の場合は申請不要ですか?
A. はい。営利を目的としない個人の創作活動(例:趣味のSNS投稿や同人誌頒布など)については、申請不要でご利用いただけます。ただし、『二次創作ガイドライン』に従い、クレジット表記(例:©️2016 大分怪獣ブゴン)を可能な範囲で行ってください。
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Q. 営利か非営利かの判断基準は?
A. 販売・広告収入・報酬の有無や規模、継続性などを総合的に判断します。名目が非営利でも、収益が発生する場合は営利とみなされることがあります。判断がつかない場合は『不明/審査希望』を選んでご申請ください。
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Q. どんな情報を申請フォームに記入すればよいですか?
A. 申請者名、連絡先、使用目的、使用媒体、使用予定素材、クレジット表示の予定などを記入いただきます。Googleフォーム形式で簡単にご記入いただけます。
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Q. 許可までにどれくらい時間がかかりますか?
A. 通常は7日以内に審査結果をメールにてご連絡いたします。ただし申請内容が複雑な場合や確認事項が多い場合は、さらに数日いただくことがあります。
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Q. クレジット表記はどのようにすればよいですか?
A. 使用する媒体の適切な場所に『©️2016 大分怪獣ブゴン』と表記してください。難しい場合は、近い形でも構いませんので、その旨をフォームにご記入ください。
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Q. AI生成やNFT利用は可能ですか?
A. 現時点では原則として制限されており、事前申請が必要です。今後方針を定める予定ですので、事前にご相談ください。
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Q. 禁止されている利用方法はありますか?
A. 誹謗中傷、名誉毀損、公序良俗に反する表現、政治・宗教・反社会的活動への利用、無断転載・改変などは禁止されています。詳細は『利用規定』第7条およびガイドラインをご確認ください。
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Q. 過去に申請した人も再申請が必要ですか?
A. 利用内容が変更になる場合や、営利目的での使用に切り替わる場合は再申請が必要です。同様の内容で継続利用する場合は、フォーム内でその旨をご記入ください。